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知財高裁令和2年2月28日判決(特別部) 平成31年(ネ)第10003号特許権侵害差止等請求控訴事件 ~知財高裁大合議として、初めて特許法102条1項(令和元年改正前)における「侵害の行為がなければ販売することができた物」、「単位数量当たりの利益の額」、「実施の能力」及び「販売することができないとする事情」の意義を示し、同項を適用した上で、原審が認容した損害賠償額を大幅に増額して認容した事例~
講演者
米山 朋宏
Tomohiro Yoneyama
講演情報
講演日
2020.10.29
講演場所
東京
主催者
AIPPI
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知財高裁令和2年2月28日判決(特別部) 平成31年(ネ)第10003号特許権侵害差止等請求控訴事件 ~知財高裁大合議として、初めて特許法102条1項(令和元年改正前)における「侵害の行為がなければ販売することができた物」、「単位数量当たりの利益の額」、「実施の能力」及び「販売することができないとする事情」の意義を示し、同項を適用した上で、原審が認容した損害賠償額を大幅に増額して認容した事例~