消費者法(景品表示法等) SERVICES

当事務所では、主として企業に対して、消費者保護法令(景品表示法、特定商取引法、消費者契約法、製造物責任法等)に関連する様々な法的課題に関する、専門的かつ実践的なリーガルサポートを提供しています。

主な対応内容

表示規制

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、不当な表示や過大な景品類の提供を規制し、公正な競争を確保することを目的としており、企業がサービスを提供するにあたって度々問題となります。
当事務所は、法令遵守のための管理体制構築支援、社内研修等から紛争トラブルへの対応まで、表示規制に関して幅広い経験・実績も有しており、景品表示法に加えて、特定商取引法、薬機法等の表示規制にも精通した弁護士が、最新の規制動向に基づいたアドバイスを提供しております。

消費者契約法

消費者契約法は、消費者と事業者との間に存在する情報や交渉力の格差に着目し、事業者による不当な勧誘による契約の取消しや、消費者の利益を不当に害する契約条項の無効化等を通じて、消費者の利益を擁護することを目的としており、B to Cのビジネスにおいて重要です。
当事務所は、企業が消費者に提供する各種製品・サービスに関して、消費者との紛争の解決に実績を有しております。また、消費者契約法に加えて、民法に定められた定型約款規制も踏まえた、契約書・約款の作成及びレビューを日常的に行っています。

製造物責任

製造物責任法(PL法)は、人の生命・身体に対する安全を確保することを目的としており、製品の安全性等に問題が生じて「欠陥」が認められた場合、過失がなくとも同法上の責任を問われることがあります。また、製品の安全性は企業のレピュテーションにも多大な影響を及ぼします。そのため、事故が発生した場合には、損害の拡大を最小限に抑えるべく、迅速かつ的確な対応が求められます。
当事務所は、製造物責任訴訟に対応した実績も有しており、事故が発生した場合の初期的な調査・リコール対応、関係当局・メディア・消費者対応、個別紛争の解決、再発防止策の策定から、平時のコンプライアンス構築まで、実践的なアドバイスを幅広く提供しております。

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