出願権利化業務 SERVICES

当事務所の知的財産部門では、主に知的財産の権利化に関する業務を取り扱っております。

主な対応内容

特許出願(実用新案登録出願)

発明の技術分野に精通した弁理士が出願書類を作成し、中間処理(拒絶対応)において的確な応答を行うことで、可能な限り広く強い特許の取得を目指しております。
また、常にお客様のニーズを的確に把握するように心掛けており、出願の価値、目的を踏まえた上で、出願書面を作成しております。また、お客様のご要望により、お客様の社内にて発明相談会を開催し、お客様の発明につきまして出願の要否及び出願に向けたアドバイスなども行っております。
知的財産部門では、設立当初より力を注いでいるライフサイエンス分野(医薬・医療機器、バイオテクノロジー等)をはじめ、化学分野、電気分野、機械分野、ソフトウェア分野、その他あらゆる技術分野を取り扱っております。

意匠登録出願

意匠に係る物品の名称、意匠に係る物品の説明、意匠の説明などの意匠権の権利範囲の解釈において重要となる願書の記載を慎重に検討し、願書に添付する図面が出願対象の意匠を正確に表しているか、図面相互の不一致はないか、などを十分に確認して出願書面を作成しております。更に、部分意匠制度や関連意匠制度の活用に関するアドバイスなど、お客様の商品の意匠権による多面的な保護のために、丁寧な出願前のご相談を心がけております。
また、中間処理においては、関連意匠制度を活用した拒絶理由の克服、引用された先行公知意匠との類否に関する意見書による的確な反論等を行っております。

商標登録出願:出願前調査など

商標における出願前調査は、2つの点から重要になります。1つめは、出願費用というコストをかけて登録というリターンが得られる可能性がどの程度あるかの目安を得ることができるという点です。出願前調査で登録可能性が低いと見込まれる商標であることが判明した場合、より登録可能性が高いと見込まれる商標に変更して出願することにより、出願費用を有効活用できる可能性が高まります。2つめは、出願前調査を行うことで、他人の登録商標の早期発見につながり、結果的に他人の商標権を侵害するリスクを回避しやすくなるという点です。商標における出願前調査は、出願費用というコストの有効活用、そして商標権侵害リスクの低減という2つの点で重要になるステップです。

また、商標出願においては、使用予定の商標の具体的な態様を把握し、文字の字体に指定はあるのか、図形は含まれるのか、色彩は特定するのか、など各種の検討事項やコスト面も考慮したうえで、お客様と相談しながら出願対象となる商標を絞り込みます。出願書類の作成においては、商標を使用する予定の具体的な商品や役務(サービス)を正確に把握し、願書に漏れなく記載することも重要になります。
中間処理においては、出願にかかる商標の識別力や先行商標との類否等に関する意見書による的確な反論、権利範囲を狭めすぎない指定商品・指定役務の適切な補正等を行っております。

審判・異議申立

知的財産部門では、特許庁に対する各種審判(特許・意匠・商標に関する拒絶査定不服審判、特許に関する訂正審判、特許・意匠・商標に関する無効審判、商標に関する取消審判)及び特許・商標に関する異議申立手続きの代理も行っております。これらの審判及び異議申立につきましては、知財訴訟の経験が豊富な弁理士が担当し、必要に応じて法律部門の訴訟チームと連携しつつ、お客様の利益を守ることに最善を尽くしております。

延長登録出願

知的財産部門には、薬剤師の資格を有する弁理士も在籍し、医薬発明の特許出願を多数扱っており、延長登録出願の経験も豊富にございます。

海外出願権利化等の支援

ビジネス・技術のボーダーレスの時代にあっては、知的財産分野でもグローバルな活動が求められます。当事務所では、複数の弁理士が欧米の大学院や企業、研究機関等で研修を積んでおり、実務に根ざした的確な渉外業務を行っております。米国の法律事務所、米国企業での実務経験を有する弁理士も在籍しています。
当事務所は、欧米、例えばドイツ、イギリス、フランス等;アジア各国、例えば、中国、韓国、シンガポール、タイ、インドネシア、ベトナム、インド等における多数の特許事務所と極めて友好な提携関係にあります。国内出願を担当した弁理士が、これら海外の特許事務所と連携しつつ、お客様の海外出願権利化手続き、権利化後の審判及び異議申立手続きについてもご支援いたします。また、お客様が海外における訴訟、特許・意匠・商標出願の対策が必要となった場合、事案に応じて最もふさわしい事務所と連携をとって最善の対策を講じていくことができます。

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