2025.07.25

黒田薫弁護士・弁理士が執筆した「「容器入り飲料」の意匠該当性(知財高判令和6・12・19)」と題する論考が、ジュリスト2025年8月号(No.1613)に掲載されました。

黒田薫弁護士・弁理士が執筆した「「容器入り飲料」の意匠該当性(知財高判令和6・12・19)」と題する論考が、ジュリスト2025年8月号(No.1613)に掲載されました。