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当事務所は、ご依頼いただいた案件をお客様の事業経営の視点から捉え、その処理にあたらせて頂いております。私たちは、そのモットーであるスリーエスの精神(Spirits of Three “S”,Smile ,Structure ,Strength)を念頭に置き、お客様を全力で支援します。
的確な法的サービスを提供するためには、まずお客様である企業の個性を良く理解させて頂くことが重要であると考えています。その意味において、私たちは、「クライアント密着型サービスの提供」を心掛けております。
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当事務所は開設以来、約半世紀にわたり、依頼者であるお客様と共に汗を流し、共に苦労と喜びを分かち合いながら、今日まで歩んで参りました。
法律事務所において、「得意分野」なるものは始めから存在するものではなく、ご依頼くださったお客様に対し、必死になって最良の成果を挙げようとする日々の努力によって、初めて作り上げられるべきものであると思っております。当事務所は、大変ありがたいことに、これまで素晴らしい依頼者の方々に恵まれ、幅広い分野で豊富な経験と実績を積むことができ、その結果、多くの専門分野において、社会から一定の評価を得ることができるまでに至りました(当事務所の業務内容の詳細については「取扱業務内容」欄をご覧下さい)。
依頼者の方々の信頼に応えるための私たちのチャレンジに、終止符はありません。
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私たちの事務所ではすべての弁護士が複雑かつ大規模な訴訟事件の実績を積んでおり、「勝つ」ことに対する執着と情熱をもって事件に取り組んでおります。訴訟における実務経験は、訴訟事件以外の紛争処理や交渉等にあたるときにも大きな力を発揮いたします。例えば、契約交渉時において、絶対譲歩してはならない条項と譲歩してもよい条項との区別は、契約条項の解釈が問題となって訴訟に至った事件の経験を積んでみて初めてわかるようになると考えています。
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当事務所の特色の1つとして、事業再生を手掛ける専門弁護士が在籍していることが挙げられます。阿部昭吾は、更生管財人や民事再生申立代理人として、企業の再建手続を、主体的にあるいは事業家と協働して成功させた多くの実績を有しております。
事業再生案件に当事者的立場から取り組むことにより、当事務所は、常に依頼者の視座に立ち、依頼者を全力で支援するという確固たる姿勢を身につけることができたものと自負しております。
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知的財産分野は、当事務所がもっとも力を入れている分野の1つであり、2000年には、特許部門を開設し出願業務を含め業務内容を拡充させました。
当事務所は、訴訟をはじめとする紛争処理業務、出願・中間処理業務、知的財産ライセンス契約のドラフティング、ライセンス交渉等、知的財産に関連するあらゆる法律サービスを提供いたします(詳細については「取扱業務内容」欄をご覧下さい)。
私たちは、出願から紛争解決に至るまで全てのサービスを提供することによって、依頼者の方々の知的財産権を確立し、これを確実に守り抜くことができるものと確信しております。
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当事務所は、実践的立場から経営数値の検証ができる監査法人や倒産処理に精通した会計事務所、さらには、古くからつきあいがありお互いを「仲間」と呼びあうことのできる法律事務所等の外部の専門家集団と親密な提携関係を築いております。例えば、企業のリストラクチャリングや事業再編の解決に際し、この協働は大きな力を発揮いたしました。
また、諸外国に留学した弁護士、弁理士を中心に、世界的ネットワークを構築しており、依頼者の国際的なご相談にも的確に対応させて頂ける体制を整えています。
どんなに複雑化、大型化、また国際化した案件であっても、このような国内外の提携関係を通じて常に質の高いサービスを提供させて頂けるものと自負しております。
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当事務所は、個々の所員がその能力や専門性を高めつつ、お互いが強固な信頼関係によって結ばれた法律事務所であることを誇りに思っております。
私たちは、リーガルサービスの向上のために情報を共有化し、また、日常的に所内研究会、勉強会を実施するなどして互いに協力し合い、日々研鑽に励んでいます。そして、このような日頃の切磋琢磨によって培われた結束力が事務所の実力となって、あらゆる局面でその力量を発揮するものと確信しております。
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